課税対象となる財産の範囲

相続税がかかる財産の範囲

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く

【 みなし相続財産とは 】

亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。

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